最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)747 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意について。
上告の申立は刑訴四〇五条に定めてある事由があることを理由とするときに限り
なすことができるものである。同四一一条は、上告申立の理由を定めたものではな
く、同四〇五条各号に規定する事由がない場合であつても、上告裁判所が原判決を
破棄しなければ著しく正義に反すると認めた場合に職権をもつて原判決を破棄し得
る事由を定めたものである。しかるに所論は明かに同四〇五条に定める事由に該当
しないし、また同四一一条を適用すべきものと認められないから同四一四条、三八
六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は裁判官全員一致の意見である。
昭和二五年一二月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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