最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)765 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人林百郎の上告趣意について。
しかし記録を精査しても被告人の司法警察員に対する自白が任意になされたもの
でないとは認められないし、また第一審判決に挙示された被告人に対する検察官の
弁解録取書の記載が被告人の任意の供述に基かずしてなされにものであるというこ
とも認められないのである。従つて所論憲法違反の主張はその前提を欠くものであ
るから論旨は採用できない。
よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。
右は裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年二月二三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
- 1 -