大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)77 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小室薫の上告趣意について。

上告の申立は、刑訴四〇五条に定めてある事由があることを理由とするときに限

りなすことができるものである。同四一一条は、上告申立の理由を定めたものでは

なく、同四〇五条各号に規定する事由がない場合であつても、上告裁判所が、原判

決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めた場合に、職権をもつて原判決を破

棄し得る事由を定めたものである。

しかるに、所論は、明らかに同四〇五条に定める事由に該当しないし、また、同

四一一条を適用すべきものと認められないから、同四一四条、三八六条一項三号に

より主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員の一致した意見である。

昭和二六年一月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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