最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)793 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁議人澁谷正俊の上告趣意について。
上告の申立は、刑訴四〇五条に定めてある事由があることを理由とするときに限
りなすことができるものである。同四一一条は、上告申立の理由を定めたものでは
なく、同四〇五条各号に規定する事由がない場合であつても、上告裁判所が、原判
決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めた場合に、職権をもつて原判決を破
棄し得る事由を定めたものである。
しかるに、所論は、明らかに同四〇五条に定める事由に該当しないし、また、同
四一一条を適用すべきものと認められないから、同四一四条、三八六条一項三号に
より主文のとおりの決定する。
この決定は裁判官全員の一致した意見である。
昭和二六年二月九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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