大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)813 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの上告趣意について。

所論は、事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

被告人B弁護人豊川忠進、同廣重慶三郎の上告趣意について。

所論は、憲法違反に名を藉りて、その実は事実誤認及び量刑不当の主張をしてい

るに過ぎない。それ故論旨は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年三月九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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