大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)875 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鍛治利一、同岩垣利助の上告趣意について、

第一審公判調書中に所論のようなA検察事務官の証言の記載のあることは所論の

とおりであるけれども、一方、被告人は同公判廷において、同事務官は、被告人の

取調に当つて、被告人を拷問、脅迫等無理な取調をしたことがない旨供述している

ことも記録上明らかであつて、第一審裁判所は、これら取調の結果、被告人の同事

務官に対する供述は、その任意になされたことについて疑いのないものとして、こ

れを採用したのであつて、その判断を以て不当とみとめるべき証跡はなく、この点

に関する原判決の判断も、これと同趣旨に出たものと解するのが相当であるから、

原判決に所論のような違法ありとすることはできない。畢竟、論旨違憲の主張は、

その前提を欠くものというべく、その他、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべ

きものとは認められない。

よつて同四一四条、三九六条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

検察官 熊沢孝平出席

昭和二七年六号一三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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