大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)921 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人奈賀隆雄、同高見之忠の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に

当らない(尚、所論中判例違反を主張するけれどもその判例の全体的な挙示がない)。

また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年三月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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