最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)959 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人澁谷正俊の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(
所論引用の大審院判例は本件に適切でない)また、記録を精査しても同四一一条を
適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年三月一六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
- 1 -