大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)969 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人磯部靖の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らないのみな

らず犯罪後価格等の統制額を指定した告示が廃せられても刑の廃止があつたものと

いえないことは当裁判所の判例である(昭和二三年(れ)第八〇〇号同二五年一〇

月一一日大法廷判決)。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認

めならない。

よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年六月一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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