大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)98 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名の弁護人橋田政雄の各上告趣意について、

所論はいずれも原審判決の量刑を不当として違憲の主張をするのであるが、所論

は従来の当裁判所の判例の趣旨に照しその理由がないこと明らかである。(昭和二

二年(れ)第二〇一号同二三年三月二四日言渡大法廷判決、昭和二二年(れ)第一

〇五号同二三年四月七日言渡大法廷判決、昭和二二年(れ)第四八号同二三年五月

二六日言渡大法廷判決、各参照)

よつて刑訴四〇八条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 塚 崎 直 義

裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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