最高裁判所第二小法廷 昭和25(さ)38 判決
主 文
本件非常上告を棄却する。
理 由
本件非常上告の理由は末尾添附別紙記載のとおりであるが、非常上告は、抽象的
に法令適用の誤を正すことを目的とするものであつて、個々の裁判の事実認定等の
誤を是正することを目的とするものでないことは、当裁判所の判例とするところで
ある(昭和二五年(さ)第三六号、同年一一月八日大法廷判決)。本件非常上告の
理由とするところは、要するに昭和二四年五月二八日倉吉簡易裁判所が言渡した判
決において被告人は当時満一八歳未満の少年であつたのに拘らず満一八歳以上の者
と誤認したという事実認定非難を前提として手続違背を主張するものであつて、非
常上告適法の理由とならないものである(昭和二五年(さ)第三九号、同二六年一
月二三日第三小法廷判決)。
よつて刑訴法四五七条に従つて主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見である。
検察官 福島幸夫関与
昭和二六年七月六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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