大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(し)18 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の理由は、末尾添附の別紙書面記載のとおりである。

しかし、裁判所法第七条二号によれば、最高裁判所は日本国憲法の施行に伴う刑

事訴訟法の応急的措置に關する法律第一八条の如く、法律が特に最高裁判所に抗告

を申立てることができる旨を定めている抗告についてのみ裁判権を有するものであ

ることは、既に当裁判所の判例とするところである (昭和二二年(つ)第七号、

同牟一二月八日第一小法廷決定)。しかるに、本件抗告は前記応急的措置に関する

法律第一八条に規定する場合に該当しないばかりでなく、他に本件の抗告を最高裁

判所に申立てることを特に定めた規定もないから、本件抗告は不適法である。よつ

て、刑事訴訟法施行法第二条、舊刑事訴訟法第四六六条第一項により、主文のとお

り決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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