大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(し)46 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

最高裁判所に対しては、刑訴応急措置法第一八条のように法律が特に最高裁判所

に抗告を申立てることができるとした抗告のみをなすことをうるにすぎないことは

既に当裁判所の判例とするところである。しかるに本抗告は右の場合にあたらない

こと明白であるから不適法であるといわねばならない。

よつて刑訴法第二条旧刑訴法第四六六条第一項により主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二五年一二月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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