大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(し)70 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

最高裁判所に対しては、刑訴応急措置法第一八条のように特に最高裁判所に抗告

を申立てることを許された場合の外は抗告をすることが許されないものであること

は、既に当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(つ)第七号、同年一二

月八日第一小法廷決定)。しかるに本件抗告が、右のような抗告でないことは明白

であるから刑訴施行法第二条、舊刑訴法第四六六条第一項により、主文のとおり決

定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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