大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(し)8 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

最高裁判所に対しては、刑訴応急措置法一八条のように特に最高裁判所に抗告を

申し立てることを許された場合の外、抗告をすることは許されないものであること

は、既に当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(つ)第七号、同年一二

月八日第一小法廷決定参照)。

そして、本件抗告が右のような抗告にあたらないことは明白であり、他にかかる

抗告を最高裁判所の管轄に属せしめた規定はない。

よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四六六条一項により主文の如く決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二六年二月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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