大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(す)21 決定

主 文

本件請求を棄却する。

理 由

本件請求の理由は、末尾添附の別紙書面記載のとおりである。

よつて、本件被告事件の記録によると、被告人は右被告事件について、昭和二四

年一二月二三日東京高等裁判所で上告棄却の判決言渡を受け、これに対し同月二七

日当裁判所に再上告の申立をしたので、当裁判所は、昭和二五年九月一八日公判期

日を昭和二六年一月一九日午前一〇時と指定し、その通知書は執行吏に依る送達に

よつて昭和二五年九月二五日被告人の当時の住居地であつた肩書住居地において、

適法に送達されたことを認めることができる(東京地方裁判所執行吏小野領四郎作

成にかかる昭和二五年九月二五日附件送達報告書参照)。ところで、本件上告趣意

書提出期間回復請求の理由とするところは、申立人は水産業を營みおり、水産物の

仲買等のため地方に旅行その他外出勝であつて、前記公判期日通知書は申立人の不

在中臨時留守居の者がこれを受取り申立人に渡すことを忘れてそのまゝ帰つてしま

つた等のため紛失したものと思われ、申立人は受取つた記憶はないので、所定の期

間内に上告趣意書を提出することができなくなつたというのであるが、仮に所論の

如く前記通知書を直接受領した者が被告人自身でなかつたとしても、それによつて

前記送達の効力に消長を及ぼすものではないから(舊刑訴八〇條民訴一七一条参照)

その一事を以つて被告人又は代人の責に帰すべからざる事由によつで右期間内に上

告趣意書を提出することができなくなつたものということはでできない、従つて本

件期間回復の請求はこれを許すことはできない。

よつで旧刑訴三八九条を準用し主文のとおり決定する。

右は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二六年二月二三日

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最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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