大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1017 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人四名の弁護人鈴木房一の上告趣意第一点について。

原審は被告人の自白の外に、所論各証拠について適法に証拠調を施行しているこ

とは原審公判調書の記載により明瞭である。論旨は理由がない。

同第二点について。

第一審判決が強盗の幇助と認めた事実を第二審判決が強盗の共同正犯であると認

定し被告人に対し第一審よりも重い刑を言渡す場合特に所論のような理由を判決に

説示する必要はない。論旨は理由がない。

よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は全裁判官一致の意見である。

検察官 田中己代治関与

昭和二五年一二月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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