大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1045 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人河西善太郎の上告趣意第一点について。

論旨は物価統制令に基く販売価格の統制額を指定した告示の廃止は刑の廃止にあ

たると主張するのであるが告示の廃止が旧刑訴三六三条の「犯罪後ノ法令ニ依リ刑

ノ廃止アリタルトキ」に該当しないことは既に当裁判所の判例とするところである

(昭和二三年(れ)第八〇〇号、同二五年一〇月一一日大法廷判決参照)従つて論

旨は理由がない。

同第二点について。所論は量刑不当の主張であるから適法な上告理由とならない。

よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。右は全裁

判官一致の意見である。

検察官 長部謹吾関与

昭和二六年一月一九月

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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