大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1088 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大塚守穂、大塚重親の上告趣意第一点について。

所論昭和二三年二月七日物価庁告示第八八号「澱粉の販売価格の統制額指定の件」

が、その後昭和二四年二月一九日物価庁告示第九五号、「馬鈴薯澱粉及び甘藷澱粉

の販売価格の統制額指定の件」によつて置きかえられ、後者も同年一二月一三日物

価庁告示第九九六号によつて廃止せられたため、現在馬鈴薯澱粉について統制額の

存しないことは所論のとおりである。しかし、右のように物価統制令にもとずく統

制額指定告示が犯罪後廃止せられても、旧刑訴第三六三条の「犯罪後ノ法令ニ因リ

刑ノ廃止アリタルトキ」に該当しないことは、当裁判所の判例とするところである

から(昭和二三年(れ)第八〇〇号、同二五年一〇月一一日大法廷判決参照)、論

旨は採用できない。

同第二点について。

本件はいわゆる強制弁護の事件ではなく、また被告人は原審において弁護人の選任

を請求した形跡もないのであるから、原審が弁護人をつけないで、本件を審理した

ことに違法はないし、また所論追公判請求書の公訴事実については、原審は原判決

事実摘示(三)のうちに明らかにこれを認定しているのである。論旨は理由がない。

よつて刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 十蔵寺宗雄関与

昭和二五年一〇月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

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裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 河 村 又 介

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