最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1133 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意は家庭の情況並びに被害弁償の点について被告人に利益の事情
を述べ御寛大な判決を賜りたいというのであるがこのような主張は適法な上告理由
とならない。
よつて刑訴施行法第二条旧刑訴法第四四六条に従い裁判官全員一致の意見により
主文のとおり判決する。
検察官田中己代治関与
昭和二五年一一月一七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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