大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1169 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人藤野稔の上告趣意第一点について。

しかし原判決が証拠として掲げている第一審第二回公判調書を精査すると同審相

被告人A及びBはそれぞれ原判示に照応する供述をしたことが明らかであつて原判

決挙示の証拠によつて原判示の事実は十分に認定できるのであるから論旨は採用で

きない。

同第二点について。

第一審第二回公判調書冒頭に同審相被告人C及び同Dの各氏名及び被告事件名が

掲記されていないことは所論のとおりである。しかし別冊の参考記録により明らか

な通り同人等に対しては被告人とは別に公判請求がなされ、公判も最初各別に(但

し期日は本件第一審第二回公判と同じく昭和二二年一一月一四日)開かれたが、そ

の各公判で被告人に対する事件と併合されたものであつてその公判調書には右両名

の氏名及び件名が掲記してあり又同人等がその公判に出頭したことも記載されてい

るのである。そして第一審第二回公判調書によれば右C及びDが同公判に出頭しな

かつた旨の記載はなく却つて同公判で同人等は詳細な取調を受け公訴事実を認めた

ことが明らかであるから所論は数個の事件が併合審理された場合における公判調書

作成の技術を理解しないことに基ずく議論であつて採用に値えしない。

同第三点について。

しかし所論は量刑不当の主張であるから適法な上告理由とならない。

よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。

この判決は全裁判官一致の意見である。

検察官田中己代治関与

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昭和二五年一一月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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