大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1172 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人間宮三男也の上告趣意について。

被告人が宿直員を縛り上げることに不賛成であり、また中に入るのがおそろしか

つたため宿直室に入らなかつたとしても、宿直員を縛り上げることの相談に与り、

原審相被告人等がそのため宿直室に入つて行つたものであることを知りながら見張

の役割をしていたものである以上、被告人は強盗罪の共同正犯としての責任を免る

ことはできない。そして原判決が認定したこれらの事実はその挙示の証拠で充分に

認めることができるから原判決は正当である。被告人の所為は窃盗か然らざれば強

盗の従犯かであるとする所論は独自の見解であつて採用できない。

よつて刑訴施行法二条、旧刑訴法四四六条に則り、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。

検察官田中巳代治関与

昭和二五年一一月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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