大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1191 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小石幸一の上告趣意について。

しかし原判決挙示の証拠によれば被告人がAに対して加えた判示暴行が同人の反

抗を抑圧するに足る程度のものであつたことは明白であるから論旨の一はその理由

がない、次ぎに医師Bが裁判上証拠となるべき重大な事項の鑑定をした経験のない

内科專門の医師であるとしても、その作成にかかる鑑定書が証拠力を欠くと解すべ

き理由なく、またその作成日附が訂正せられている一事を把えて、作成日附が不明

であるから、これを証拠に採ることは違法であるとする何等の根拠もないから論旨

の二もその理由がない。

よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。

この判決は全裁判官一致の意見である。

検察官 長部謹吾関与

昭和二五年一一月一〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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