大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1194 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人松永東及び同名尾良孝の上告趣意について。

憲法第三六条にいわゆる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内

容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味し、事実審の裁判官が、普通の刑を、

法律において許された範囲内で、量定した場合には、たとい、それが被告人の側か

ら観て、過重な刑であつても、これを以つて、直ちに、憲法にいわゆる残虐な刑罰

と呼ぶことはできないことは、当裁判所の判例の趣旨とするところである(昭和二

二年(れ)第三二三号、同二三年六月三〇日大法廷判決、判例集二巻七号七七七頁

参照)。したがつて、所論は採用することができない。

よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴法第四四六条に従い主文の通り判決する。

右は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官長部謹吾関与

昭和二五年一一月一〇日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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