最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1202 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意について。
所論は、原審の量刑を不当であると主張し、寛大なる処分を求めるというのであ
るが、かかる事由は上告の適法な理由とならない。
よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
右は全裁判官一致の意見である。
検察官長部謹吾関与
昭和二五年一一月一〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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