大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1213 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人A提出の上告趣意について。

右は結局量刑の寛大を求むるに帰着するものと解せられるが、かゝる主張は日本

国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第一三条第二項の規定に

よつて、当裁判所に対する上告の理由となすことのできないものであるから、これ

を採り上げるわけにはゆかない。

よつて刑事訴訟法施行法第二条、旧刑事訴訟法第四四六条に従い主文のとおり判

決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官長部謹吾関与

昭和二五年一一月一〇目

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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