大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1240 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人河島徳太郎の上告趣意第一点について。

他人名義の転出証明書を利用し、同人等を自己の同居人の如く虚偽の屈出をし、

自己の主食配給通帳にその旨の登載を受け食糧配給公団の係員に対し、恰も正当な

同居人の配給を受けるものの如く装い、係員を欺きその配給を受けたときは詐欺罪

が成立し食糧緊急措置令第一〇条本文の適用がないと解すべきである(なお食糧管

理法には直接主要食糧の不正受配を処罰する規定はないのであるから論旨に本件は

食糧管理法により処断せらるべきであるというのは右食糧緊急措置令の誤解という

べきである)されば被告人の判示所為を詐欺罪を以つて処罰した原判決は相当であ

つて論旨は理由がない。

同第二点は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。

よつて刑訴施行法第二条旧刑訴法第四四六条により裁判官全員一致の意見を以つ

て主文のとおり判決する。

検察官 福島幸夫関与

昭和二五年一二月一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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