最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1285 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人提出の上告趣意について。
右は執行猶予にして貰いたいというのであるが、かかる主張は刑訴応急措置法第
一三条第二項の規定により上告適法の理由とならないから、これを取り上げること
ができない。
よつて、刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条に従い、全裁判官一致の意見によつ
て、主文のとおり判決する。
検察官 田中己代治関与
昭和二五年一二月八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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