大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1287 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意について。

右は、原判決の事実の誤認、量刑の不当を主張するものであるから、上告適法の

理由とすることはできない。

弁護人島田武夫の上告趣意第一点について。

原判決が証拠として掲げている第一審公判における被告人の供述によれば、被告

人が原判示のように、Aの左頬部から後頭部附近に亘り手拳を以て数回強打した事

実を認めることができる。又、右の事実と原判決挙示の鑑定書中の記載とを綜合す

れば、右Aの死因は、前記被告人の強打にあることを認定することができるのであ

るから、原判決には所論のような理由不備の違法ありとすることはできない。

同第二点について。

本件被告人の犯行については、原判示のごとく、原判決挙示の証拠によつて、こ

れを認めることができるのであり、本件について、他に加害者があるかどうかの事

実についても、原審は事実取調の上これを否定した趣旨であることは記録並びに原

判決に徴し明瞭であるから、原判決に所論のような審理不盡の違法ありとすること

はできない。論旨は畢竟、原審の裁量に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難

するに帰するのであつて、これを採用することはできない。

よつて、刑訴施行法二条、舊刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

右は全裁判官一致の意見である。

検察官 竹原精太郎関与

昭和二六年二月九日

最高裁判所第二小法廷

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裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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