最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1305 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
各被告人弁護人長谷川正明の各上告趣意について。
所論はいずれも量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。
よつて刑訴施行法二条旧刑訴法四四六条に従い裁判官全員一致の意見により主文
のとおり判決する。
検察官 小幡勇三郎関与
昭和二五年一二月二八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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本件各上告を棄却する。
各被告人弁護人長谷川正明の各上告趣意について。
所論はいずれも量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。
よつて刑訴施行法二条旧刑訴法四四六条に従い裁判官全員一致の意見により主文
のとおり判決する。
検察官 小幡勇三郎関与
昭和二五年一二月二八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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