大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1319 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人稲田喜代治の上告趣意について。

論旨は原判決の量刑の不当と事実の誤認とを主張するものであつて、適法な上告

の理由にならないことは刑訴応急措置法一三条二項の定めるところであるから採用

できない。

よつて刑訴施行法二条、旧刑訴法四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で、主

文の通り判決する。

検察官 小幡勇三郎関与

昭和二五年一二月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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