最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1351 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人山田重次の上告趣意について。
右は量刑不当論であるから、刑訴応急措置法第一三条第二項により上告適法の理
由とならない。
よつて、刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条に従い、裁判官全員一致の意見によ
つて、主文のとおり判決する。
検察官 十蔵寺宗雄関与
昭和二五年一二月二八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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本件上告を棄却する。
弁護人山田重次の上告趣意について。
右は量刑不当論であるから、刑訴応急措置法第一三条第二項により上告適法の理
由とならない。
よつて、刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条に従い、裁判官全員一致の意見によ
つて、主文のとおり判決する。
検察官 十蔵寺宗雄関与
昭和二五年一二月二八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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