大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1353 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人松永東、名尾良孝の上告趣意第一点について。

原判決挙示の証拠によれば、原判決摘示の事実を認めることができる。所論は結

局原審の自由裁量に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものであつてこ

れを採用することはできない。

同第二点について。

所論A医師の証言その他原判決挙示の証拠によつて、本件傷害が被告人等の姦淫

の結果生じたものであることを認めることができるのであるから、原判決に所論の

ような擬律錯誤の違法ありとすることはできない。論旨は理由がない。

よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は全裁判官一致の意見である。

検察官 十蔵寺宗雄関与

昭和二五年一二月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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