最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1358 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人長谷川勉の上告趣意第一点及び第二点について。
所謂は第一審公判廷における被告人及び第一審相被告人Aの供述を基礎として原
判決を攻撃するけれども、原判決はこれ等引用の各供述を証拠としていないことは
原判文で明である。そして原審第一回公判調書によれば、被告人は本件賍物につい
て、その知情の点をも自白しているのであり、其の他原判決挙示の証拠を綜合すれ
ば原判示事実全部を認定することができるのであるから、原判決には所論の如き違
法はない。所論は要するに証拠の取捨、判断を攻撃するものであつて、何れも採用
に値しない。
同第三点について。
所論は原判決の量刑不当の主張であつて上告適法の理由ではない。
よつて刑訴施行法二条、旧刑訴法四四六条により、全裁判官一致の意見で、主文
の通り判決する。
検察官 十蔵寺宗雄関与
昭和二五年一二月二八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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