大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1364 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人A提出の上告趣意について。

右は、原判決の認定していない事柄を申し述べた上、結局被告人の行為は事実の

上から恐喝ではないと主張するのであるが、かゝる主張は上告趣意として不適法の

ものであるから、取り上げるわけにゆかない。

よつて刑訴施行法第二条旧刑訴法第四四六条に従い、全裁判官一致の意見により

主文のとおり判決する。

検察官 十蔵寺宗雄関与

昭和二五年一二月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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