大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1366 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人長井清水の上告趣意第一点について。

原判決は、所論薬莢については、右薬莢を以て、銃砲等所持禁止令施行規則一条

二号ハの火工品に該るとした趣旨ではなく、被告人が昭和二一年八月頃試射するま

での実包(右薬莢はその一部である)所持の事実を犯罪として認定した趣旨である

ことは、原判文上明らかである。論旨は理由がない。

同第二点について。

所論薬莢が、試射された実包の一部として、本件犯罪行為を組成する物件である

ことは明らかであるから原判決が刑法一九条一項によつてこれを没収したのは正当

である。

同第三点について。

原判決は被告人の原審公判廷における供述を証拠としているのであつて、原審公

判調書中の被告人の供述記載を証拠としているのではないのであるから、所論公判

請求書等について証拠調をしなかつた違法ありというべきではなく、又、判決にこ

れを証拠として挙示する必要もない。論旨は理由がない。

同第四点について。

所論は原審の量刑を不当とするものであつて、上告適法の理由とならない。

同第五点について。

所論期間内といえども、地方長官に対する許可の申請をしないで銃砲等を所持す

るものは、銃砲等所持禁止令による処罰の対象となることは、既に当裁判所の判例

の示すところである(昭和二三年(れ)第一四六九号同二四年七月一三日大法廷判

決)論旨は理由がない。

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よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

右は全裁判官一致の意見である。

検察官 田中己代治関与

昭和二五年一二月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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