最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1367 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人A弁護人柳生常治郎上告趣意第一点について。
所論盗賍知情の点に関する原審の採証は、(イ)証人B(袋井町警察署巡査部長)
の原審における証言(同証人に対する被告人の知情の自供)のみでなく、(ロ)被
告人の原審公廷における「……商業帳簿に買受けたことを記入しなかつた」旨の公
判調書の供述記載並びに(ハ)原審相被告人「C」の原審公廷における「……Dは
最初買受ける際おかしな物ではないかと訊ねた」旨の供述の三つの証拠を綜合して
認定しているのである。言いかえれば右(イ)の被告人の自供は(ロ)(ハ)の証
拠によつて補強されているものであることが肯認できるのであるから、所論原審の
採証には何等憲法第三八条第三項に違反の廉はない。よつて論旨は理由がない。
同第二点について。
既に第一点において説明した如く、所論盗賍知情の点は原審挙示の証拠によつて
明認できるのである。そして、原審のこの採証には実験則違背等の違法ありとは認
められない。所論は結局原審の専権に属する証拠の価値判断に対する攻撃に帰する
から、採るを得ない。
同第三点について。
所論は結局量刑不当の主張であるから、上告適法の理由とならない。
被告人E弁護人吉田賢美上告趣意第一点について。
所論強盗幇助の事実は、原審の採証により明認できるのである。即ち所論は結局
事実誤認の主張に帰するから、上告適法の理由とならない。
同第二点について。
所論は量刑不当論に帰する。上告適法の理由とならない。
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被告人Eの上告趣意(上申書と題す)について。
右は事実誤認の申立に帰するから、刑訴応急措置法第一三条第二項の規定により、
上告適法の理由とならない。
よつて刑訴施行法第二条旧刑訴法第四四六条に従い、裁判官全員一致の意見によ
つて、主文のとおり判決する。
検察官 田中巳代治関与
昭和二五年一一月一七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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