大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1390 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人三島道也の上告趣意第一点について。

しかし原判決はその摘示事実第二において被告人Aは「Bとともに(略)C、D

の姿を認むるや、同人等を殺害しようと決意し互に意思を通じて所携の日本刀を以

て交々右両名に斬りつけ云々」と判示してその挙示の証拠全部を精読すればAとB

との間に殺害の意思の連絡があつたことを認むるに十分である。従つて本論旨はそ

の理由がない。

同第二点について。

しかし被告人AがBに対し止めを刺すのを制止しただけで初めから殺意がなかつ

たことにならないことは明である。原判決には何等実験則及び条理違反は存しない

から論旨は採用できない。

よつて刑訴施行法二条、旧刑訴法四四六条により、全裁判官一致の意見で主文の

通り判決する。

検察官 松本武裕関与

昭和二六年三月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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