大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1395 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岡田実の上告趣意第一、二点について。

第一審公判調書によれば、被告人が原判示同旨の供述をしたことは明らかであり、

其他原判決挙示の証拠を綜合すれば、原判決摘示の事実を認めることができるので

あつて、原判決に所論のような採証の法則に違反したり、又は擬律錯誤等の違法を

みとめることはできない。論旨はすべて理由がない。

よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

右は全裁判官一致の意見である。

検察官 小幡勇三郎関与

昭和二五年一二月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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