最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1397 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人吉田吉四郎上告趣意について。
所論は要するに、原審の事実認定に重大な誤認があり、その量刑を不当なりと攻
撃するものであるが、かかる理由は刑訴応急措置法第一三条第二項により上告適法
の理由とならないものである。
仍つて、刑訴施行法第二条並びに舊刑訴法第四四六条に従い、主文のとおり判決
する。
この判決は裁判官全員一致の意見である。
検察官 竹原精太郎関与
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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