大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1407 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの上告趣意について。

所論は要するに今服役すると困る家庭的及び健康上の事情を愬えるに過ぎないも

のであるから上告適法の理由とならない。

被告人Bの上告趣意について。

所論は要するに家庭の事情及び現在反省自戒していることを述べて執行猶予の判

決を求めるというのであるから上告適法の理由に当らない。

よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

右は全裁判官一致の意見である。

検察官 小幡勇三郎関与

昭和二五年一二月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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