大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1419 判決

主 文

本件上告を棄する。

理 由

弁護人植田八郎の上告趣意について。

上告は第二審の判決に対して為すことができるのである。然るに所論は第二審判

決の違法を主張しないで第一審判決の違法を主張するに過ぎないから適法な上告理

由ではない。

よつて刑訴施行法二条旧刑訴法四四六条により、全裁判官一致の意見で、主文の

通り判決する。

検察官 安平政吉関与

昭和二六年三月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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