大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1424 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A、同Bの弁議人藤野慶三の各上告趣意について。

各被告人が犯した併合罪である収賄罪と金融緊急措置令違反の罪とは所論のよう

に犯行の動機によつて、その間に主張の関係が生じて前者が後者に吸収せらるべき

法律上の根拠はないのである。所論は結局独自の見解の下に原判決の量刑不当を主

張するに帰し採用できない。

よつて刑訴施行法二条、舊刑訴法四四六条により、裁判官全員一致の意見で、主

文の通り判決する。

検察官 竹原精太郎関与

昭和二六年二月九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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