大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1452 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人渋谷正俊の上告趣意第一点について。

所論は事実誤認の主張であるから上告適法の理由とならない。

同第二点について。

所論は量刑不当の主張であるから上告適法の理由とならない。

同第三点について。

刑訴応急措置法一三条二項の規定はたゞに量刑不当乃至事実誤認等を上告理由と

することを許さないばかりでなく、上告審をして旧刑訴四三四条三項に基ずく職権

調査の手続をも省かしめる趣旨であることは当裁判所の判例とするところである。

(昭和二四年(れ)第一五八一号昭和二五年一一月二九日大法廷判決参照)然らば

裁判所が右旧刑訴の規定により職権調査の権限あることを前提として前記応急措置

法一三条二項の規定を無効なりとする論旨は理由なきものである。

よつて刑訴施行法第二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

検察官 小幡勇三郎関与

昭和二五年一二月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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