大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1474 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人三輪勝治の上告趣意第一点について。

原判示の物価庁告示第一三七号が廃止されたことは所論のとおりであるが物価統

制令三条違反の行為があつた後に同令に基く統制額指定の告示が廃止されても舊刑

訴三六三条にいわゆる「犯罪後ノ注令ニ依リ刑ノ廃止アリタルトキ」に当らないこ

とは当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第八〇〇号同二五年一

〇月一一日大法廷判決参照)従つて原判決には所論の如き違法なく論旨は理由がな

い。

同第二点について。

論旨は量刑不当の主張であるから上告適法の理由にならない。

よつて、刑訴施行法二条、舊刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

右は全裁判官一致の意見である。

検察官 竹原精太郎関与

昭和二六年二月九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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