大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1487 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人Aの上告趣意について。

右は、第二審裁判所は横領でない事実を横領であると認定したもので不服である

というのであるが、かゝる申立は、法律審である当裁判所としては取り上げるわけ

にゆかない(日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第一三

条第二項参照)。

よつて、刑事訴訟法施行法第二条旧刑事訴訟法第四四六条に従い、且つ全裁判官

一致の意見によつて、主文のとおり判決する。

検察官 小幡勇三郎関与

昭和二五年一二月二二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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