大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1538 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A弁護人坂本泰良の上告趣意について。

所論第一点は事実誤認、第二点は量刑不当の主張に過ぎないから何れも上告適法

の理由とならない。

被告人B弁護人宗宮信次の上告趣意第一点第二点について。

原判示第二の事実はその挙示する証拠により明認できるのである。所論は原審が

採用しない他の証拠中、所論に有利なような部分を抽出して立論を試むるものたる

に過ぎない。そして所論の引用する各供述記載と原判決挙示の供述記載とは各可分

的のものであることは各供述調書により明らかである。所論は畢竟原審の証拠の取

捨判断を争い延いて事実誤認を主張するものであつて、何れも上告適法の理由とな

らない。

被告人B弁護人鍛治利一の上告趣意について。

原判決認定の事実とその挙示証拠によれば、強盗罪の成立を肯認するに十分であ

る。従つて所論は結局事実誤認の主張に帰するから上告適法の理由とならない。

よつて、刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い、裁判官一致の意見により、主文

のとおり判決する。

検察官 浜田龍信関与

昭和二六年二月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

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裁判官 藤 田 八 郎

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