大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1543 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人藤浦纒平の上告趣意について。

所論は原判決の量刑不当を主張するに過ぎないものであるから上告適法の理由に

ならない。

よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

右は全裁判官一致の意見である。

検察官 浜田龍信関与

昭和二六年二月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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