最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1553 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人佐々木日出男の上告趣意について。
原判決は「被告人等は(中略)右押合中Aに対し左小指等に全治までに約一週間
を要する切創を、右Bに対し右前膊等に全治まで約十日間を要する切創を負わしめ
たものである」と認定していて、所論のように被害者が自己の行為に依て負傷した
とは認定していないのである。記録を精査しても右認定が経験則に反する点を認め
ることができない。所論は結局原判決の事案誤認を主張するに帰し適法な上告理由
ではない。
よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条により、全裁判官全員一致の意見で主文
のとおり判決する。
検察官 松本武裕関与
昭和二六年三月二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
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