大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和25(れ)1582 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人杉本舜の上告趣意(後記)は、結局量刑不当の主張に帰し刑訴応急措置法

一三条二項により上告適法の理由にならない。

よつて刑訴施行法二条舊刑訴四四六条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

検察官松本武裕関与

昭和二六年二月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!